大阪府歯科医師自動車連盟規約 |
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第1章 総 則
名称及び事務局所在地 |
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第1条 |
この連盟は大阪府歯科医師自動車連盟(以下本連盟という)と称し、事務局を大阪市天王寺区堂ケ芝1丁目3番27号大阪府歯科医師会福祉課内に置く。 |
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目 的 |
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第2条 |
本連盟は会員相互の親睦と融和を図り、交通安全と社会医学の研鑚につとめ、奉仕活動を通じて社会に献することを目的とする。 |
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事 業 |
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第3条 |
本連盟は前条の目的を果たすために次の事業を行う。 |
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第2章 会 員 |
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資 格 |
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第4条 |
本連盟の会員の資格は大阪府歯科医師会会員及びその家族で、本連盟の趣旨に賛同する者とし、役員会の推薦により理事長の承認を得た者とする。 |
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入 会 |
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第5条 |
本連盟に入会しょうとするときは、入会申込書に必要事項を記入して本連盟の事務局に提出し、別に定める入会金及び会費を納める。 |
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退 会 |
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第6条 |
本連盟を退会しょうとするときは、退会届にその旨を記入して本連盟の事務局に提出する。退会者の既納の会費等は返還しない |
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第3章 役 員 |
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構 成 |
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第7条 |
本連盟に次の役員を置く。 |
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選 出 |
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第8条 |
理事長及び監事は総会で会員中より選出し、副理事長及び理事の委嘱や解嘱は理事長がおこない総会の承認を得る。また、本連盟に相談役、参与及び顧問を置くことができる。 |
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職 務 |
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第9条 |
理事長は本連盟を代表して会務を統括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは職務を代行する。専務理事、常務理事及び理事は理事長の旨をうけて職務を分担する。 |
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任 期 |
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第10条 |
役員任期は2年とし、4月1日に始まり隔年3月31日に終わる。但し、再任を妨げない。補欠のため選出された者の任期は前任者の残任期間とする。 |
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第4章 会長及び名誉理事長 |
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会長及び |
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第11条 |
本連盟に会長及び名誉理事長を置くことができるる。会長は名誉職とし、大阪府歯科医師会会長がこれにあたる。名誉理事長は理事長の経験者で本連盟の発展に特に功労のあった者について、役員会の議を経て理事長が推薦する。 |
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第5章 会 議 |
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種 別 |
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第12条 |
本連盟の会議は総会、役員会及び常務会とする。総会は定時総会と臨時総会に分け、共に出席会員をもって構成する。 |
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総 会 |
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第13条 |
定時総会は毎年1回理事長が招集し、臨時総会は次の場合に開催することができる。 |
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役員会 |
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第14条 |
役員会は必要に応じて理事長が招集しその議長となる。役員会は次の事項を議決する |
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議事録 |
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第15条 |
総会及び役員会での議事の経過の要点及びその結果は議事録に記載して本連盟の事務局に保管する。但し、総会の議事録には議長及び議事録署名人2名が署名捺印する。 |
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第6章 会 計 |
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経 費 |
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第16条 |
本連盟の経費は入会金、会費及びその他の収入をあてる。 |
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会計年度 |
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第17条 |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第7章 慶 弔 |
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慶 弔 |
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第18条 |
会員で本連盟に対し、特別の功労のあったときは、役員会の議を経て敬意を表すことができる。 |
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付 則 |
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この規約は平成3年10月5日改正・ 平成5年9月18日改正・平成6年10月15日改正・平成9年3月13日改正・平成9年10月23日改正・平成11年3月13日改正・平成12年10月26日改正、同日より施行する。平成15年4月1日より施行・平成16年4月1日より施行する。 |
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細 則 |
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第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 |
日本赤十字社大阪府支部大阪府歯科医師自動車連盟救助奉仕団 |
大阪府歯科医師自動車連盟規約 |
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