大阪府歯科医師自動車連盟規約

1章       

名称及び事務局所在地

1

この連盟は大阪府歯科医師自動車連盟(以下本連盟という)と称し、事務局を大阪市天王寺区堂ケ芝1丁目327号大阪府歯科医師会福祉課内に置く。

目 的

2

本連盟は会員相互の親睦と融和を図り、交通安全と社会医学の研鑚につとめ、奉仕活動を通じて社会に献することを目的とする。

事 業

3

本連盟は前条の目的を果たすために次の事業を行う。
1.
各種ドライブの開催
2.
交通安全運転講習会及び優良運転者の表彰
3.
会報の発行
4.
アマチュア無線の活動
5.
法歯学の研修及び法歯活動
6.
その他目的の達成ために必要な事柄

 2章 会     員       

資 格

4

本連盟の会員の資格は大阪府歯科医師会会員及びその家族で、本連盟の趣旨に賛同する者とし、役員会の推薦により理事長の承認を得た者とする。
2.1年以上会費の支払を怠った場合には
会員の資格を喪失し退会とみなす。

入 会

5

本連盟に入会しょうとするときは、入会申込書に必要事項を記入して本連盟の事務局に提出し、別に定める入会金及び会費を納める。

退 会

6

本連盟を退会しょうとするときは、退会届にその旨を記入して本連盟の事務局に提出する。退会者の既納の会費等は返還しない

3章 役     員        

構 成

7

本連盟に次の役員を置く。
1.
理 事 長     1
2.
副理事長     複数名 
3.
専務理事      1名 
4.
理  事     9名以上(内若干名を常務理事とする)
5.
監  事      2名 

選 出

 

8

理事長及び監事は総会で会員中より選出し、副理事長及び理事の委嘱や解嘱は理事長がおこない総会の承認を得る。また、本連盟に相談役、参与及び顧問を置くことができる

職 務

 

9

理事長は本連盟を代表して会務を統括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは職務を代行する。専務理事、常務理事及び理事は理事長の旨をうけて職務を分担する。
監事は本連盟の事業及び会計の状況を監査する。

任 期

 

10

役員任期は2年とし、41日に始まり隔年331日に終わる。但し、再任を妨げない。補欠のため選出された者の任期は前任者の残任期間とする。

 

  4章 会長及び名誉理事長    

会長及び
名誉理事長

 

11

本連盟に会長及び名誉理事長を置くことができるる。会長は名誉職とし、大阪府歯科医師会会長がこれにあたる。名誉理事長は理事長の経験者で本連盟の発展に特に功労のあった者について、役員会の議を経て理事長が推薦する。

 

5章 会          議

種 別

 

12

本連盟の会議は総会、役員会及び常務会とする。総会は定時総会と臨時総会に分け、共に出席会員をもって構成する。

総 会

 

13

定時総会は毎年1回理事長が招集し、臨時総会は次の場合に開催することができる。
 (1).
役員会が必要と認めたとき
 (2). 3
分の1以上を超える会員から要求があったとき
2.次の事項を議決、または、承認を得なければならない。
 (1).
規約の改正
 (2).
事業計画
 (3).
収支予算及び収支決算
 (4).
理事長及び監事の選出
 (5).
その他重要な事項
3.議長は出席した会員中より選出する。
4.総会の議決及び承認は出席者の多数決による。可否同数のときには議長が決める

役員会

 

14

役員会は必要に応じて理事長が招集しその議長となる。役員会は次の事項を議決する
1.
総会に提案する事項
2.
事業の達成に必要な事項
3.
その他重要事項
役員会の議決は出席した役員の多数決による。

議事録

 

15

総会及び役員会での議事の経過の要点及びその結果は議事録に記載して本連盟の事務局に保管する。但し、総会の議事録には議長及び議事録署名人2名が署名捺印する。

 

6章 会     計   

経 費

 

16

本連盟の経費は入会金、会費及びその他の収入をあてる。
入会金 1,000 円  会費(年額)  8,000 円
原則として本連盟所定の用紙を用い納入する。なお、役員会が認めたときは現金で納入することができる。また、総会の議決により臨時に会費を徴収することができる。

会計年度

 

17

本連盟の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

7章 慶     弔   

慶 弔

 

18

会員で本連盟に対し、特別の功労のあったときは、役員会の議を経て敬意を表すことができる。
会員が死亡したときは、櫁一対をおくって弔慰を表す。

 

付        則     

 

この規約は平成3105日改正・ 平成5918日改正・平成61015日改正・平成9313日改正・平成91023日改正・平成11313日改正・平成121026日改正、同日より施行する。平成15年4月1日より施行・平成16年4月1日より施行する
平成19年3月15日改正 同4月1日施行

 

細        則     

 

1


2
3
4
5
6

7

 日本赤十字社大阪府支部大阪府歯科医師自動車連盟救助奉仕団

大阪府歯科医師自動車連盟内に日本赤十字社大阪府支部大阪府歯科医師自動車連盟救助奉仕団(以下本団という)を設け、その団長には、大阪府歯科医師自動車連盟(以下自連という)理事長が当たる。
本団に若干名の副団長及び委員を置くことができる。
本団の委員の任期は自連の役員の任期に準ずる。
本団の団員は自連会員及び家族を原則とする。
本団の活動は自連事業の一環とし、必要な事項は自連の役員会に諮る。
日本赤十字社大阪府支部よりの出動、派遣等の要請のあるときは、役員会に諮る。但し、緊急やむを得ないときは、団長の判断に委ねる。
前条による出務費はボランティア精神により「自己完結型」とする。


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